行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 83-   
1.手続きの名称 計量証明の事業の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

計量証明事業登録申請書.pdf
3.2の記載例 計量証明事業登録申請書 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
計量法第107条
 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業ごとに、その所在地を管轄する知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。
 一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業
 二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業

  「経済産業省令」=計量法施行規則第38条、
  ただし書・二号の「政令」=計量法施行令第27条・第28条

計量法第109条
 知事は、第107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。
 一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 二 第108条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。)を行うものであること。 
 三 当該事業が第121条の2に規定する特定計量証明事業所のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

6.審査基準 計量法第109条各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)  第一号の基準は計量法施行規則第41条による。
(2)  第二号は、計量士又は知識経験を有する者が計量管理を行う事業者であること。
(3)  第三号の政令で定める事業は、計量法施行令第28条の2及び第29条の2による。また、認定基準は、平成14年経済産業省告示第77号及び第145号による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関

くらしの安心推進課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考