行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 20-   
1.手続きの名称 流水占用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法23条 申請書記載例.pdf河川法24条 申請書記載例.pdf河川法26条 申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書 ※いずれの添付書類もダム以外。
 ※24条と同時申請の場合は、24条で必要となる書類も添付。
 ※24条及び26条1項と同時申請の場合は、24条及び26条1項で必要となる書類も添付。
位置図、実測平面・縦横断図、公図 実測平面・縦横断図、公図については、更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
面積計算書、丈量図 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
工作物の設計図・構造図、工事の実施方法記載図書 26条同時申請の場合
 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
水量の算出、流量計算書 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
工事費概要書 26条同時申請の場合
 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
申請人の権原を証する書類、他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
利害関係者の同意、他の行政庁の許認可書写 必要に応じて
 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
用排水経路図 更新の場合で前回申請と変更なければ省略可
状況写真・過去の許可書の写
5.根拠条文 河川法
 第23条(流水の占用の許可)
  河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところ により、河川管理者の許可を受けなければならない。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(2)
  以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができるものである。

 ○水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。

 ○申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。

 ○河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。

 ○流水の占用のためダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第26条第1項(工事物の新築等の許可)の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(2)
 処分の運用(23条).pdf

・河川法の施行について(建設事務次官通達S40.3.29付建河発第58号) の9(1)
 9 河川の使用及び河川に関する規制について
   河川の使用及び河川に関する規制については、河川の公共的性格にかんがみ、当該使用に係る事業の公益性、河川の保全及び既存の河川使用に対する影響等を総合的に考慮して河川の適正な利用を図るとともに、河川の管理に支障を及ぼす行為等の取締に万全を期すること。なお、以下の諸点について、特に留意されたいこと。
 (1)水利使用について
    新規水利使用と既存の河川使用との調和を図るため、水利調整の制度が新設されたので、この制度の趣旨を十分理解し、適切な処分を行うことにより、水利使用秩序の維持に努めるとともに、水資源の合理的な利用と開発に資すること。

・河川法の施行について(河川局長通達S40.6.29付建河発第245号)の 3(水利使用に関する処分について)
 河川法施行(23条).pdf

・「河川法の施行について」の一部改正について(河川局長通達     H20.8.12付国河政第51号)
 H20河川法施行(23条).pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

上記に関係機関との協議に必要な日数を加えた期間(関係機関との協議日数は案件により変動する。)
機関
県土整備局維持管理課管理班


県土整備局



県土整備局



河川課



河川使用者



国土交通省
関係市町村
関係河川使用者
その他機関



期間
日間



9日間



21日間



12日間



30日間



90日間(国土交通省)
30日間(関係市町村、関係河川使用者、その他機関)
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先
東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
 河川課 0857-26-7377
12.備考 本条は、第24及び26条1項(土地占用及び工作物の新築、改築を伴う場合)、又は第24条(土地占用(工作物の新築、改築を伴わない場合)と同時申請になる。

 上記「標準処理期間」のうち、
 上段(県土整備局完結分)はダムに係る水利使用、特定水利使用、指定区間における準特定水利使用、河川管理事務処理規程第1条第3号に規定する水利使用以外
 下段(河川課副申分)はダムに係る水利使用、特定水利使用、指定区間における準特定水利使用、河川管理事務処理規程第1条第3号に規定する水利使用