行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 2-   
1.手続きの名称 漁業権行使規則等の変更又は廃止の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁業権行使規則等(変更・廃止)認可申請.pdf
3.2の記載例 (記載例)漁業権行使規則等(変更・廃止)認可申請.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
総会議事録抄本
漁業権行使規則の変更・廃止に関する書面同意書 特定区画漁業権及び第1種共同漁業権のみ
入漁権設定変更契約書写し 入漁権設定変更の場合のみ
漁場図 入漁権設定変更の場合のみ2部提出
5.根拠条文 漁業法第8条
3 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第1種共同漁業を内容とする共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定による総会の議決前にその組合員(漁業組合連合会の場合には。その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち、当該漁業権に 係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第14条第6項の規定により)適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権及び第1種共同漁業を内容とする共同漁業権については、当該漁業権に係る漁場の区域 が内水面(第84条第1項の規定により主務大臣が指定する湖沼を除く。第21条第1項を除き以下同じ。)以外の水面である場合にあっては沿岸漁業(総トン数20トン以上の動力漁船を使用して行う漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者、河川以外の内水面である場合にあっては当該内水面おいて漁業を営む者、河川である場合にあっては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であって、当該漁業権に係る第11条に規定する地元地区(共同漁業権については、同条に規定する関係地区)の区域内に住所を有するものの3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、水産業協同組合法21条3項(同法第89条第3項おいて準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第15条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
6 漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 第3項から第5項までの規定は、特定区画漁業権又は第一種共同漁業権を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。

水産業協同組合法第50条
 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 一〜四 略
 五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止

6.審査基準
新審査基準(平成25年漁業権免許一斉切替え時に併せて行う、漁業権行使規則等の変更・廃止認可の審査から適用)

H25漁業権行使規則変更廃止審査基準.pdfH25漁業権行使規則変更廃止審査基準.pdf

===========以下、旧審査基準===========



行使規則等変更・廃止審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
水産振興局漁業調整課
水産振興局漁業調整課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 漁業調整課漁業調整担当 0857-26-7339
12.備考