行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 59-   
1.手続きの名称 保安検査時期の変更(移送取扱所)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)保安検査時期変更承認申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
変更理由書 変更を必要とする理由を記載した書類
5.根拠条文 危険物の規制に関する政令
(保安に関する検査)
第八条の四  法第十四条の三第一項 の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が一万キロリットル以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
2  法第十四条の三第一項 の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の総務省令で定める事由により、当該時期に法第十四条の三第一項 の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一  特定屋外タンク貯蔵所(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 完成検査(法第十一条第一項 前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して八年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
二  岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
三  特殊液体危険物タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 若しくは第二項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して十三年を経過する日前一年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間
四  移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項 の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前一月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して一月を経過する日までの間
3  法第十四条の三第一項 の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部(特殊液体危険物タンクにあつては、総務省令で定める部分。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第六項及び第七項において同じ。)
二  岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
三  移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項
4  法第十四条の三第二項 の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。
5  法第十四条の三第二項 の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が百分の一以上であることその他これに相当するものとして総務省令で定める事由とする。
6  法第十四条の三第二項 の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項
二  岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
7  法第十四条の三第三項 の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項とする。

6.審査基準 危険物の規制に関する規則
 (保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
第六十二条の二  令第八条の四第二項 ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一  災害その他非常事態が生じたこと。
二  保安上の必要が生じたこと。
三  危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
四  前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。
2  前項第三号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。
一  消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
二  ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の五分の一未満である場合に限る。)
三  屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
5日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

5日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考