行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 教育委員会(事務局) 教育総務課 | ||
| 番号 | 11- | ||
| 1.手続きの名称 | 公益信託の受託者の信託財産を固有財産と為す許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 信託財産を固有財産とする理由を記載した書類 | |
| 固有財産としようとするものの種類及び総額を記載した書類並びにその価格を証する書類 | |
| 5.根拠条文 | 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条 第2条 契約によってされた信託で信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。 旧信託法72条、第22条第1項ただし書 第72条 公益信託ニ付テハ第8条第1項第3項、第22条第1項但書及第47条乃至第49条ニ規定スル裁判所ノ権限ハ主務官庁ニ属ス但シ第47条及第49条ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得 第22条 受託者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財産ト為シ又ハ之ニ付権利ヲ取得スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケ信託財産ヲ固有財産ト為スハ此ノ限ニ在ラス 2 前項ノ規定ハ受託者カ相続其ノ他包括名義ニ因リ信託財産ニ付権利ヲ承継スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ第18条ノ規定ヲ準用ス
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| 6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
| 7.事前協議期間 | 7日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 所管課 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:教育総務課 |
| 11.問い合わせ先 | 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579 |
| 12.備考 |
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