行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 25-   
1.手続きの名称 保護施設の休止または廃止申請の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第4項
この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。

生活保護法
  第42条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。

6.審査基準 ○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)
設備及び運営に関する最低基準.pdf
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について
  (昭和41年厚生省発社第190号厚生事務次官通知)
  設備及び運営に関する最低基準の施行について(次官通知).pdf
  ○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について
  (昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
設備及び運営に関する最低基準の施行について(局長通知).pdf
.事前協議期間 30日間

 国、関係自治体との協議が必要

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
福祉監査指導課
福祉監査指導課

社会福祉審議会

期間
日間

30日間

日間

30日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

11.問い合わせ先 孤独・孤立対策課 0857-26-7144
12.備考