行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 41-   
1.手続きの名称 輸入高圧ガス等の検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)輸入検査申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・輸入高圧ガス明細書
・充てん証明書
・容器の成績書、容器証明書又は刻印の拓本
・B/L(船荷証券)、インボイス又はパッ  キングリストの写し
5.根拠条文 高圧ガス保安法
(輸入検査)
第二十二条  高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二  船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
三  経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
四  前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合
2  協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3  都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4  第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。

6.審査基準 審査基準(輸入検査申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考