行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 30-   
1.手続きの名称 医薬品等の製造販売業の許可の更新
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
厚生労働省「医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器承認・許可関係 FD申請」ホームページより申請ソフトをダウンロードの上、入力し作成下さい。
http://www.fd-shinsei.go.jp/
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
下記問い合わせ先にご相談ください。
5.根拠条文 薬事法第12条第2項

薬事法第12条第2
 前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

薬事法施行令第3
 法第12条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 第一種医薬品製造販売業許可(第3号に掲げるものを除く。) 五年
二 第二種医薬品製造販売業許可(次号に掲げるものを除く。) 五年
三 (略) ・・・適用外
四 医薬部外品製造販売業許可 五年
五 化粧品製造販売業許可 五年
六 第一種医療機器製造販売業許可 五年
七 第二種医療機器製造販売業許可 五年
八 第三種医療機器製造販売業許可 五年

6.審査基準
◆薬事法第12条の2
◆医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号)
◆医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省
令(平成16年厚生労働省令第135号)
GQP適合性評価基準
・平成17330日付薬食監麻発第0330001号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知の記の第1章の第4
GVP適合性評価基準
・平成1733日付薬食安発第0303001号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知

※上記通知は下記の問い合わせ先で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
17日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課



期間
3日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 健康医療局医療指導課
(電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168)
東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考