行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 11-   
1.手続きの名称 立木等に係る事業認定後の土地の形質変更の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
なし(記載例に準じて作成してください。)
3.2の記載例 138-1 形質変更許可(申請).doc138-1 形質変更等承認(申請).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
位置図 箇所を示す
平面図等 縮尺1/500等 範囲、該当地を色塗
起業者の同意 起業者が同意しない場合でも、土地の形質変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められること
5.根拠条文 土地収用法第138条第1項
 第138条 第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

土地収用法第28条の3
 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

2 都道府県知事は、土地の形質の変更について起業者の同意がある場合又は土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。

6.審査基準 (1)起業者が同意するとき
(2)起業者が同意をしないときにおいても、土地所有者等に土地の形質の変更をすべき正当な理由があると認めたとき
(3)正当な理由に当たる例としては、災害の防止を目的とするものや、事業認定の告示の前から工事に着手している場合
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
5日間

機関
県土総務課
県土総務課



期間
日間

5日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県土総務課

11.問い合わせ先 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地 鳥取県 県土整備部 県土総務課 用地室  (0857)26-7346
12.備考