行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 4-   
1.手続きの名称 精神障害者保健福祉手帳の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
・精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
写真
5.根拠条文 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項

第10条 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

6.審査基準 ・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)
精神判定基準.pdf

・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について(平成7年9月12日健医精発第46号厚生省保健医療局精神保健課長通知)
精神留意すべき事項.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
市町村
総合事務所



期間
14日間

16日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先
福祉保健部障がい福祉課認定担当
0857-26-7152

東部福祉保健事務所障がい者支援課精神保健担当
0857-22-5616

中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係
0858-23-3125

西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係
0859-31-9310
12.備考