行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 11- |
1.手続きの名称 | 第二種電気工事士に係る知識及び技能の認定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 【電気工事士】認定申請書.doc【電気工事士】認定申請書.pdf |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
認定の基準を満たすことを証明する書類 | 電気工事士法施行規則第4条の各号 |
5.根拠条文 | 電気工事士法 (電気工事士免状) 第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第二種電気工事士試験に合格した者 二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 電気工事士法施行規則 (第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程) |
6.審査基準 | 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要 |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 消防防災課 | 消防防災課 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:消防防災課 |
11.問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139 |
12.備考 |
|