行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課
番号 9-   
1.手続きの名称 水道用水供給事業の変更の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画書、工事設計書
水道用水供給事業経営を必要とする理由を記載した書類
水道用水供給事業経営に関する意志決定を証する書類 法人又は組合である場合
取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
定款又は規約 地方公共団体以外の法人又は組合である場合
水道施設の位置を明らかにする地図
水源の周辺の概況を明らかにする地図
主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
導水管きよ及び送水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
5.根拠条文 水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
(事業の変更)
第三十条  水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一  その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
二  その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
2  前三条の規定は、前項の認可について準用する。

(都道府県が処理する事務)
第四十六条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日政令第三百三十六号)
(都道府県の処理する事務)
第十四条  水道事業(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第六条第一項 、第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
2  一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業に関する法第二十六条 、第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十一条において準用する第十一条、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。
3  給水人口が五万人を超える水道事業(特定水源水道事業に限る。)又は一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業の水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更であつて、当該変更に要する工事費の総額が一億円以下であるものに係る法第十条第一項 又は第三十条第一項 の規定による厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

6.審査基準 認可基準(用水供給).pdf 水道事業等の認可の手引.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
水・大気環境課
水・大気環境課



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水・大気環境課

11.問い合わせ先 県庁水・大気環境課
 電 話 0857-26-7402
 ファクシミリ 0857-26-8194
12.備考