行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 33-   
1.手続きの名称 准看護師の免許証の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【様式第1号】
准看護師免許申請書様式.jtd
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
診断書 発行の日から1ヶ月以内のもの
戸籍抄(謄)本
日本の国籍を持たない者は外国人登録原票記載事項証明書)
発行の日から6ヶ月以内のもの
准看護師試験合格証書の写 総合保健所長において原本証明を附したもの
5.根拠条文 ○保健師助産師看護師法第8条
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。


○保健師助産師看護師法第12条
4 准看護師免許は、准看護師試験に合格した者の申請により、准看護師籍に登録することによって行う。
5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健師免許証、助産師免許証若しくは看護師免許証又は准看護師免許証を交付する。

○保健師助産師看護師法施行令第1条の3
2 准看護師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事にこれを提出しなければならない。

○鳥取県保健師助産師看護師法施行細則第2条
政令第1条の3第2項に規定する准看護師免許証の申請書は、様式第1号によるものとする。

6.審査基準

○保健師助産師看護師法第9条
次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業 務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4麻薬、大麻又はあへんの中毒者



○「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について」
  (昭和35年4月14日付医発第293号厚生省医務局長通知)に準ずる。
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行について」(平成13年7月13日付医政発第754号厚生労働省医政局長通知)
(当該厚生省医務局長通知、医政局長通知は医療政策課及び各福祉保健局で閲覧できます)

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

医療政策課



期間
4日間

6日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先
 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7204 FAX 0857-21-3048

 東部福祉保健事務所 健康支援課 医薬・疾病対策班
  0857-22-5691 FAX 0857-22-5670

 中部総合事務所 福祉保健局 健康支援課 健康づくり支援係
  0858-23-3146 FAX 0858-23-4803

 西部総合事務所 福祉保健局 健康支援課 医薬係
  0859-31-9316 FAX 0859-34-1392  
12.備考