行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 9-   
1.手続きの名称 博物館相当施設の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 博物館法第29条

 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第27条第2項の規定を準用する。

6.審査基準 博物館法施行規則第19条

 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
二 博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
三 学芸員に相当する職員がいること。
四 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
五 一年を通じて百日以上開館すること。
2 前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
文化財課
文化財課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:文化財課

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課管理担当 0857-26-7523
12.備考