行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 1-   
1.手続きの名称 電気工事業の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【電気工事業】01新規登録申請.doc【電気工事業】01新規登録申請.doc【電気工事業】01新規登録申請.pdf【電気工事業】01新規登録申請.pdf
3.2の記載例 【電気工事業】01新規登録申請(記入例).pdf【電気工事業】01新規登録申請(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
誓約書 代表者及び主任電気工事士
主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士の実務経験証明書 第一種電気工事士が主任電気工事士の場合は不要
主任電気工事士の電気工事士免状の写し
住民票抄本又は登記簿謄本 申請書が個人の場合は住民票抄本、法人の場合は登記簿謄本
備付器具調書
店舗位置図、店舗見取図
5.根拠条文 電気工事業の業務の適正化に関する法律
(登録)
第三条  電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

6.審査基準 審査基準(電気工事業の登録).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考