行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 27-   
1.手続きの名称 旧規則による保健婦等の免許証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【様式第7号】
准看護師免許証再交付申請書.doc 左記申請書を準用する
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
住民票 発行の日から6ヶ月以内のもの
再交付に関する総合事務所長の調査及び意見書
き損の場合は免許証
5.根拠条文 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項
准看護師は免許証を亡失し、又は損傷したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。

保健師助産師看護師法施行令附則第2項(経過規定)
法第51条第1項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第52条第1項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第53条第1項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、この政令中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、旧規則による保健婦については「保健婦免状」と旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。

6.審査基準 「医師、歯科医師、保健婦、助産婦及び看護婦の免許等の申請について」
  昭和35年4月14日付医発第293号厚生省医務局長通知)に準ずる。
  
 (当該厚生省医務局長通知は医療政策課及び各福祉保健局で閲覧できます)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部各総合事務所福祉保健局

医療政策課


申請は就業地を管轄する保健所で受け付ける。

期間
4日間

6日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先
医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7204 FAX 0857-21-3048

東部福祉保健事務所 健康支援課 医薬・疾病対策班
 0857-22-5691 FAX 0857-22-5670

中部総合事務所 福祉保健局 健康支援課 健康づくり支援係
  0858-23-3146 FAX 0858-23-4803

西部総合事務所 福祉保健局 健康支援課 医薬係
 0859-31-9316 FAX 0859-34-1392 
12.備考