行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 9-   
1.手続きの名称 信託条項の変更の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
信託条項変更様式.pdf
3.2の記載例 9 信託条項の変更の認可(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
信託の条項の変更案及び変更の理由を記載した書類
信託行為の新旧対照表
変更後の事業計画書及び収支予算書 信託の条項の変更が事業内容に係るものである場合
5.根拠条文 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条

第2条 契約によってされた信託で信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。


旧信託法70条

第70条 公益信託ニ付信託行為ノ当時予見スルコトヲ得サリシ特別ノ事情ヲ生シタルトキハ主務官庁ハ信託ノ本旨ニ反セサル限リ信託ノ条項ノ変更ヲ為スコトヲ得


旧鳥取県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条
 
第8条 公益信託の受託者は、法第70条の規定による信託の条項の変更を請求するときは、信託条項変更請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
 (1) 信託の条項の変更案及び変更の理由を記載した書類
 (2) 信託行為の新旧対照表
 (3) 信託の条項の変更が事業内容に係るものである場合にあっては、変更後の事業計画書及び収支予算書

6.審査基準 公益信託の引受け許可審査基準等について(平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定)による
(公益信託の引受け許可審査基準等については、教育総務課で閲覧できます。)
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
所管課
所管課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:教育総務課

11.問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
12.備考