行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 3-   
1.手続きの名称 精神障害者保健福祉手帳の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
様式はこちら

・精神障害者保健福祉手帳用診断書
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
医師の診断書又は障害年金の年金証書等
写真 サイズ:縦4センチ、横3センチ。脱帽し、上半身を写したもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請に係る同意書 年金証書の写しによる申請の場合
5.根拠条文 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条

第45条  精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2  都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条

第6条 法第45条第2項に規定する政令で定める精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

障害等級   精神障害の状態

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

6.審査基準 ・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)
精神判定基準.pdf

・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について(平成7年9月12日健医精発第46号厚生省保健医療局精神保健課長通知)
精神留意すべき事項.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
40日間

機関
市町村
総合事務所



期間
14日間

26日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先
福祉保健部障がい福祉課認定担当
0857-26-7152

東部福祉保健事務所障がい者支援課精神保健担当
0857-22-5616

中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係
0858-23-3125

西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係
0859-31-9310
12.備考