行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 36-   
1.手続きの名称 農業協同組合の員外利用の特例の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式(記載例は次のとおり)
3.2の記載例 2員外特例.jtd2員外特例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況を記載した書類
前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(連結財務諸表を含む)
命令第6条の2第1項第3号ハ、ニに規定する基準を満たす事を証する書類
申請理由書
5.根拠条文 農業協同組合法第10条第18項
第10条第18項  第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第二号及び第六項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該組合の貯金及び定期積金の合計額に百分の二十以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。

6.審査基準 ○農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及
び農事組合法人の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係る
ものを除く。)に当たっての留意事項について(事務ガイドライ
ン)(平成14年3月1日付13経営第6051号農林水産省経
営局長名通知)(農政課で閲覧可能)
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/index.html
○系統金融機関向けの総合的な監督指針(平成17年4月1日付
金監第806号・16経営第8903号金融庁監督局長・農林水産
省経営局長通知)(農政課で閲覧可能)
http://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sido/index.html
.事前協議期間 日間

 想定していない

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に実績がなく、あらかじめ設定困難
機関
農林水産総務課
農林水産総務課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農林水産総務課

11.問い合わせ先 農林水産総務課(電話0857-26-7266)
12.備考