行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 地域社会振興部 文化財局文化財課 | ||
| 番号 | 3- | ||
| 1.手続きの名称 | 博物館登録原簿への搭載 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | 博物館法第10条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。
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| 6.審査基準 | 1 博物館法第12条 都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは、同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。 一 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。 二 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。 三 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。 四 一年を通じて百五十日以上開館すること。 2 博物館の登録審査基準要項 (昭和27年5月23日付け文部省社会教育局長通知) 博物館の登録については、次に掲げる登録要件を具備し、且つ、博物館法第二条第一項に規定する博物館の目的を達成することができるかどうかを十分審査しなければならない。 一 博物館資料 1 博物館資料は、質量ともに国民の教育、学術及び文化の発展に寄与するにたるものであつて、資料の利用を図るため、必要な説明、指導、助言等に関する教育的配慮が払われており更に学校教育の援助に留意していること。 2 資料は、実物であることを原則とすること。但し、実物を入手し難いようなときは、模写、模型、複製等でもよいこと。 3 資料は、採集、購入、寄贈、製作、交換等によつて収集されたものであること。但し、特別の事情のあるときは、寄託等による資料でもよいこと。 4 必要な図書、図表等を有すること。 二 学芸員その他の職員 館長及び学芸員のほか、必要な学芸員補その他の職員を有すること。但し、館長と学芸員とは兼ねることができること。 三 建物及び土地 次に掲げる博物館、美術館、動、植物園、水族館等は、博物館法第二条第一項に規定する博物館であるが、ここでは便宜上その名称を区分して列記する。 1 博物館、美術館等にあっては、凡そ、一六五・二九平方メートル以上の建物があることを原則とし、陳列室、資料保管室、事務室等が整備されているなど、一般公衆の利用を図るための建物及び土地があること。但し、博物館資料を有せず、単にその場所を貸与することのみを目的とする博物館美術館等は該当しないこと。 2 動物園にあっては、凡そ、一六五二・八九平方メートル以上の土地があり、動物収容展示施設、事務室等が整備されているなど、一般公衆の利用を図るための建物及び土地があること。 3 植物園にあっては、凡そ、一六五二・八九平方メートル以上の土地があり、植裁園、事務室等が整備されているなど、一般公衆の利用を図るための建物及び土地があること。 4 水族館にあっては、凡そ、ガラス面一メートル平方の展示水槽五個以上があり、放養、飼養池、事務室等が整備されているなど、一般公衆の利用を図るための建物及び土地があること。 四 開館日数 開館日数は、本館の開館日数を指すものであること。但し、特別の事情のある場合は、本館外における館外活動の日数を含めてもよいこと。 五 備考 1 分館については、本館との緊密な連繋の下に博物館機能を発揮できるものかどうかを右の登録要件中特に、(一)及び(四)に留意して審査すること。審査の結果、分館が博物館機能を発揮しないものと認めたときは、登録しないこと。 2 分館を含めて登録する際は、本館の名称とともに分館の名称、所在地を明記して原簿に記載すること。但し、(3)に該当する分館については除くこと。 3 分館が、本館と同一の都道府県の区域内に設置されていない場合で登録を希望するときは、当該分館が設置されている都道府県の教育委員会の登録審査を受けなければならないこと。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 | 機関 | 文化財課 | 文化財課 | |||
期間 | 日間 | 20日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:文化財課 |
| 11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課管理担当 0857-26-7523 |
| 12.備考 |
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