行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 82- |
1.手続きの名称 | 充てん設備の保安検査 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
収入証紙 | |
5.根拠条文 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (保安検査) 第三十七条の六 充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号 の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。 2 前項の保安検査は、充てん設備が第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。 3 協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 4 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
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6.審査基準 | 法律上の規定による基準 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (充てん設備の保安検査) 第八十一条 1〜2 (略) 3 都道府県知事は、法第三十七条の六第一項 本文の保安検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 消防防災課消防・保安担当 | 消防防災課消防・保安担当 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 可 |
10.受付機関 |
県の機関:消防防災課 |
11.問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当:tel0857-26-7063 fax 0857-26-8139 |
12.備考 |
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