行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 25-   
1.手続きの名称 譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

 不動産取得申告書(様式第39号).doc
 徴収猶予申請書(様式第50号).doc
 譲渡担保にかかる還付申請書(第55号様式その2).doc
3.2の記載例
不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
徴収猶予申請書(記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
譲渡担保財産の設定に関する契約書の写し  
譲渡担保で取得した登記の写し
担保権者から設定者に担保財産を移転した登記の写し 減額(還付)を申請する場合
5.根拠条文 (譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第94条 法第73条の27の3第2項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財産の設定に関する契約書の写しを添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 譲渡担保財産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 譲渡担保財産の設定をした年月日
(4) 譲渡担保財産により担保された債権の弁済期限

<地方税法>
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の3  
2  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考