行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉保健課
番号 60-   
1.手続きの名称 被爆者の葬祭料の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
hibakusousairyo.dochibakusousairyo.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
死亡診断書または死体検案書
葬祭を行ったことがわかるもの
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第32条
  都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の障害作用によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第71条
  葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料支給申請書(様式第29号)に、次に掲げる書類を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
 1 死亡診断書又は死体検案書
 2 死亡した被爆者の住民票又は削除された住民票の写し

6.審査基準 被爆者が死亡したとき(交通事故、天災等、死亡が原子爆弾の障害作用によらない場合を除く。)支給される。

昭和44年8月2日衛発第543号
葬祭料関係通知(昭和44年8月2日付け).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関

保健所



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考