行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 子育て・人財局 子育て王国課 | ||
番号 | 16- |
1.手続きの名称 | 受胎調節実地指導員指定証及び標識の再交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
き損の理由により再交付を申請する場合は、き損した指定証又は標識 | |
5.根拠条文 | 母体保護法施行令第5条 都道府県知事は、指定証又は標識を亡失し、又は損傷した被指定者から指定証又は標識の再交付の申請があったときは、指定証又は標識を交付しなければならない。 母体保護法施行規則第14条 被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。 2 令第1条第2項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。 3 指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を5日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
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6.審査基準 | 1 申請書は母体保護法施行規則第14条(被指定者は、指定証を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、30日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる)の規定により受理して差し支えないか。 2 関係書類はもれなく添付されているか。 3 申請書に記載洩れ不備な点はないか。 4 き損の理由により再交付を申請する場合は、き損した指定証又は標識が添付されているか。 5 申請書には手数料に相応する額の収入証紙が貼付されているか。又、不正使用の疑いはないか。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所 | 子育て応援課 | |||
期間 | 5日間 | 5日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(鳥取保健所) 鳥取市江津730番地 電話:0857-22-5695 中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(倉吉保健所) 倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-3146 西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(米子保健所) 米子市東福原1−1−45 電話:0859-31-9318 |
12.備考 |
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