行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 4- |
1.手続きの名称 | 特殊車両の通行許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請書.doc |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
道路運送車両法による自動車車検証の写し | |
車両の諸元に関する説明書 | |
車両内訳書 | 申請に係る車両の数が2以上である場合 |
通行経路図及び通行経路表 | |
道路運送法による一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者にあっては、当該許可を受けていることを証する書面 | |
5.根拠条文 | 【道路法第47条の2第1項】 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第72条の2第1項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
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6.審査基準 | 道路法第47条の2第1項の規定に基づく「特殊車両の通行許可」の審査に当たっては、「最新車両制限令実務の手引」(発行:(株)ぎょうせい)の「第2章特殊車両の通行許可制度」によること。 (暴力団排除) 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規定により、排除措置を行わなければならない。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 各総合事務所県土整備局又は各県土整備事務所 | 他の道路管理者 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 7日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 可 |
10.受付機関 |
県の機関:中部総合事務所県土整備局 |
11.問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398 |
12.備考 |
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