行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 59-   
1.手続きの名称 鳥取県理学療法士等修学資金の返還の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
免除申請(様式).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
勤続証明書
借受者の死亡を証する書類 借受者死亡の場合
精神若しくは身体に著しい障害を受けたため理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事することができなくなったことを証する書類(医師の診断書等) 借受者が精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合
5.根拠条文 
○鳥取県理学療法士等修学資金貸付規則
(返還の債務の免除)
第10条の2 修学資金の返還に係る債務の免除については、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例(昭和44年鳥取県条例第35号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例の規定による返還の債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号の2)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の修学資金返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、審査の結果返還の債務の免除を決定したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

○貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例
 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が同表の中欄に掲げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務を免除することができる。

<貸付金の種類>
 理学療法士等修学資金
<免除の条件>
1 理学療法士等養成施設を卒業した日から1年(災害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間)以内に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を取得し、かつ、県内において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事し、引き続き修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上その業務に従事したとき。
2 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなったとき。
3 第1号に該当する場合を除き、県内において修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事したとき。
4 第2号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事することができなくなったとき。
<免除の範囲>
  免除の条件の1、2は、債務の全部
  免除の条件の3、4は、債務の全部又は一部

6.審査基準 条例の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
0日間

機関
医療政策課
医療政策課



期間
日間

0日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7172 FAX 0857-21-3048
12.備考