行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 43-   
1.手続きの名称 指定保安検査機関の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)指定保安検査機関指定申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・定款及び登記事項証明書
 ・申請の日を含む事業年度の直前の事業年度  における財産目録及び賃借対照表
 ・申請の日を含む事業年度及び翌事業年度に  おける事業計画書及び収支予算書(保安検  査の業務に係る事項と他の業務に係る事項  とを区分したもの)
・申請者が法人である場合は、役員又は第   29条に規定する構成員の氏名及び略歴  (構成員が法人である場合は、その法人の名  称)並びにその構成割合を記載した書面
・保安検査に用いる機械器具その他の設備の  数、性能、所在の場所及びその所有又は借  入れの別
・第二十七条第一項で規定する保安検査を実  施する者の氏名及び資格
・保安検査以外の業務を行つている場合は、  その業務の種類及び概要
・協力会社を用いて保安検査を行う場合は、  当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)の事  項
  
  (イ) 名称及び所在地
  (ロ) 定款
  (ハ) 保安検査に用いる機械器具その他の     設備の数及び性能
  (ニ) 設備検査の実績及び検査能力
  (ホ) 保安検査に係る責任の所在、業務の     分担及び提携を示す契約書の写し
  
・保安検査を実施する特定施設の種類及び規  模に応じた検査実施体制(協力会社を用い  る場合は、協力会社の業務の範囲を含    む。)、所要日数及び一月当たりの検査実  施能力を示した書面
・申請者が、法第五十八条の三十の三第二項   において準用する法第五十八条の十九 各号  の規定に該当しないことを説明した書面
・申請者が、第二十九条の二において準用す  る第十八条の二各号の規定に適合している  ことを説明した書類
5.根拠条文 高圧ガス保安法
(指定等)
第五十八条の三十の三  第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

6.審査基準 審査基準(指定保安検査機関指定申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考