行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 42-   
1.手続きの名称 高圧ガス製造の許可(一般・液石)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)高圧ガス製造許可申請書(一般・液石).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・製造計画書
・事業所全体平面図
 ・製造工程の概要を説明した書面及び図面
・フローシート又は配管図
 ・高圧ガス製造施設配置図
・機器等一覧表
 ・処理・貯蔵能力の計算書
・高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大  臣認定品を除く。)の強度計算書
 ・耐震設計構造物に係る計算書
・高圧ガス設備の基礎及び指示構造物の構造  を示した図面
・法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
 ・委任状(包括委任で対応)
 ・製造施設に応じて、法第8条第1号及び第  2号の技術上の基準の確認に必要な書面又  は図面 
必要に応じて添付を求めることができるもの
5.根拠条文 高圧ガス保安法
(製造の許可等)
第五条  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
二  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者

6.審査基準 審査基準(高圧ガス製造許可申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考