行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 19-5   
1.手続きの名称 (区画5)土地区画整理事業(組合施行)の組合設立・事業計画の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款
事業計画
認可申請者が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であること、又は公有水面埋立免許権者であることを証する書類
宅地以外の土地の管理者の承認を得たことを証する書類 認可申請者が事業計画を定めようとする場合
法に規定する数の宅地の所有者及び借地権者の同意を得たことを証する書類 定款及び事業計画について
事業計画の決定について総会の議決を経たことを証する書類 事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合
宅地以外の土地の管理者の承認を得たことを証する書類 事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合で、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合
説明会の開催状況を記載した書類 事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合で、省令で定めるところにより説明会を開催した場合
意見書の処理の経緯を説明する書類 事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認められる場合で、省令で定めるところにより提出された意見書があった場合
5.根拠条文 土地区画整理法第14条1項、第2項、第3項
1 第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
 この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行区域となるべき区域を轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以 上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定める者とする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

土地区画整理法第21条
1 都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があった場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあっては、第3号を除く。)の一に該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
(1) 申請手続きが法令に違反していること。
(2) 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続き又は内容が法令に違反していること。
(3) 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によって市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
(4) 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街地調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法34条各号の1に該当すると認めるときでなければ、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。

6.審査基準 土地区画整理事業(組合施行)の組合設立の認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
施行区域を所管する市町村長
技術企画課

鳥取市、米子市、倉吉市及び三朝町




期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :各市町村

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考