行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
| 番号 | 1- | ||
| 1.手続きの名称 | 身体障害者手帳の交付 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | ・身体障害者手帳交付申請書 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(視覚障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)18歳以上用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害用)18歳未満用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用) 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)13歳以上用 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害用)13歳未満用 様式はこちら ・身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用) 様式はこちら ・歯科医師による診断書・意見書 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | 身体障害者手帳記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 指定医師の診断書・意見書 | |
| 写真 | サイズ:縦4センチ、横3センチ。脱帽し、上半身を写したもの |
| 5.根拠条文 | 身体障害者福祉法第15条第4項 4 都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 別表 一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの 1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの 2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの 3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの 2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの 3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの 4 平衡機能の著しい障害 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 四 次に掲げる肢体不自由 1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの 2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 4 両下肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
|
| 6.審査基準 | ・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) ・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知) ・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) ・H21.12.24肝臓機能障害の認定基準等 ・H22.3.18小腸機能障害の認定基準等 ・鳥取県身体障害者手帳障害程度の再認定に関する要綱 |
| 7.事前協議期間 | 日間
|
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 診断内容を確認する必要が生じた場合等は、変動しうる。 | 機関 | 市町村 | 総合事務所 | |||
期間 | 10日間 | 10日間 診断内容を確認する必要が生じた場合には、30日程度要する場合がある。 却下案件については、社会福祉審議会(四半期に1度開催)で審議するため、90日程度要する場合がある。 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 福祉保健部障がい福祉課認定担当 0857-26-7152 東部福祉保健事務所障がい者支援課障がい者支援担当 0857-22-5647 中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0858-23-3125 西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課障がい者支援係 0859-31-9309 |
| 12.備考 |
|