行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 15-   
1.手続きの名称 中小企業等協同組合の合併の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
中小企業等協同組合合併認可申請書A.doc中小企業等協同組合合併認可申請書@.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1 合併理由書
2 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款
3 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
4 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の事業計画書
5 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の収支予算書
6 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
7 総代会を設けている信用協同組合等にあっては、法第55条の2第2項の規定による通知の状況を記載した書類
8 法第55条の2第3項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
9 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の設立の日における貸借対照表)
10 合併の当事者たる組合が法第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項において準用する法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第56条の2第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
5.根拠条文 中小企業等協同組合法第66条第1項

中小企業等協同組合の合併の認可.pdf

6.審査基準 15:審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
経済産業総室
経済産業総室



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:経済産業総室

11.問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
12.備考