行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 県土整備部 河川港湾局治山砂防課 | ||
| 番号 | 5- | ||
| 1.手続きの名称 | ぼた山崩壊防止区域内における行為の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの | |
| 申請に係る土地の平面図で縮尺千分の1以上のもの | |
| 申請に係る土地の縦横断図で縮尺千分の1以上のもの | |
| 申請に係る制限行為が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面 | |
| 申請に係る制限行為が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書 | |
| 申請に係る制限行為について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書 | |
| その他 | 知事が必要と認める書類 |
| 5.根拠条文 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) (行為の制限) 第42条 ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり切又は切士 4 土石の採取又は集積 5 堀さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為 6 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
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| 6.審査基準 | 行為内容が当該ぼた山の崩壊防止区域の現状から判断して、ぼた山の崩壊の防止を著しく阻害し、又はぼた山の崩壊を著しく助長するものでないものに限り許可することができる。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 28日間 他法令の許認可に係る日数、申請者の補正に要する日数を除く | 機関 | 治山砂防課 | 治山砂防課 | |||
期間 | 1日間 | 27日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:治山砂防課 |
| 11.問い合わせ先 | 治山砂防課採石担当 Tel 0857-26-7384 |
| 12.備考 |
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