行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 4-   
1.手続きの名称 土地の使用権設定後の土地形質変更等の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
■記載事項(申請書)
・申請人の氏名又は名称及び住所
・土地の形質変更又は工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置等の目的
・土地の所有者等、所在、地番、地目及び面積
・土地の形質変更又は工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の附加増置等の時期及び期間
・損失補償額をつり上げるための悪意の投資と異なるやむを得ない理由
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
森林法 第58条第5項
土地の所有者又は関係人が、第50条第3項の規定による都道府県知事の通知があった後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増置したときは、これについての損失は、補償しなくてもよい。但し、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をしたときは、この限りでない。

6.審査基準
■森林法に基づく都道府県知事の処分に係る審査基準等について
 (平成6年9月29日付6−7林野庁計画課長通達 第1の1の(2)のイ)
イ 法第58条第5項の規定による土地の使用権設定後の土地の形質変更、工作物の新築等の承認
 土地の使用又は収用によってその土地の所有者及び関係人が受ける損失は、補償されることになるが、使用権が設定されることを知った後、又は収用の請求をした後、現実に使用又は収用されるまでに期間があるので、その土地の所有者又は関係人が法第50条第3項の規定による都道府県知事の通知があった後に土地の形質を変更し、工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕をし、又は物件を附加増築したときは、これについての損失は、補償しなくてもよいとされている。
 しかし、あらかじめ都道府県知事の承認を受けてこれらの行為をした場合は補償の対象から除外しないこととされている。
 上記の承認については、損失補償額をつり上げるための悪意の投資と異なる やむを得ない理由があって土地の形質の変更等をする場合に行うこととする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関


総合事務所農林局


期間
日間

日間

30日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
日野総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考