行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 45-   
1.手続きの名称 商工会議所の特定商工業者に対する負担金賦課の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式第4.pdf
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 商工会議所法第12条
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
 2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

 商工会議所法施行令第4条
経済産業大臣は、法第12条第1項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 一 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。
 二 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあつては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
 三 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の1倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。

 商工会議所法施行規則第4条
 法第12条第1項の許可を受けようとする者は、様式第4による申請書 に、次の書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
 一 前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面
 二 申請事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な経費の明細を記載した書面
 三 法第12条第2項の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

6.審査基準 商工会議所法第12条第1項の該当性の判断は、商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年3月18日付62産局第129号通商産業省産業政策局長通知)第3による。

 商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年通商産業省局長通知)
第3 負担金賦課の許可(法第12条第1項)
 1.負担金賦課の許可については、商工会議所法施行令第4条に定める基準による。
 2.負担金をもって充てることのできる経費は、当該事業年度の法定台帳の作成、管理及び運用に必要な経費である。したがって、前年度の不足分について当該年度の負担金として徴収することは認められない
 3.法第12条第2項の「特定商工業者の過半数の同意」については次による。
 (1)負担金の賦課に関する特定商工業者の同意は、書面により何年度において金何円(又は後に減額する場合の便宜のため金何円以内)の負担金を賦課することを明示して求めなければならない。
 (2)同意を、数年分まとめて求めることは認めることとする。その場合においては、各年度について、それぞれ金額を明示し、5年分程度以内とすることが適当である。
 (3)なお、従来から負担金を納入してきた特定商工業者に関しては、同意を求める事業年度を明示するとともに、異議ある場合における異議の回答をなすべき期限(原則として1カ月以上)及びその期限までに異議の回答がなければ、同意したものとみなす旨明示して同意を求めた後、その期限までに異議がある旨の回答がない限り、これを同意したものとみなして処理することを認めることとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
経済通商総室
経済通商総室



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:経済産業総室

11.問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
12.備考