行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 商工労働部 雇用人材局就業支援課 | ||
| 番号 | 18- | ||
| 1.手続きの名称 | シルバー人材センターの指定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請書(@名称及び住所、A代表者の氏名、B事業所の所在地を記載したもの) |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 定款及び登記事項証明書 | |
| 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 | |
| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第1項に規定する業務に関する基本的な計画 | |
| 役員の氏名及び略歴を記載した書面 | |
| 5.根拠条文 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第6章 シルバー人材センター等 第1節 シルバー人材センター (指定等) 第41条 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第44条第1項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第44条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1号及び第2号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する2以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第44条第1項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。 1.職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 2.前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。 (業務等) 第42条 シルバー人材センターは、前条第1項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。 1.臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 2.臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。 3.高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 4.前3号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 2〜7 略 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 (指定の申請) 第二十四条の二 法第四十一条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第四十二条第一項 に規定する業務に関する基本的な計画 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
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| 6.審査基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という)第41条第1項に規定する法人であること。 法第42条の業務を行うこと。 法第41条第1項第1号及び第2号の各基準に適合すること。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 日間 過去に実績があるものの、将来的に申請が見込めず、設定する実益がない | 機関 | 雇用人材総室 | 雇用人材総室 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:雇用人材総室 |
| 11.問い合わせ先 | 商工労働部雇用人材総室雇用就業支援室(7692) |
| 12.備考 |
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