行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 8-   
1.手続きの名称 軽油引取税に係る免税軽油使用者証の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
免税軽油使用者証交付申請書.doc
3.2の記載例 免税軽油使用者証交付申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
誓約書 指定様式(地方税法施行規則第16号の18様式)
免税軽油を使用する機械、車両又は設備について詳細に説明できるもの  
5.根拠条文 <鳥取県税条例>
 (軽油引取税に係る免税の手続)
第134条の34 法第144条の6に規定する用途又は法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる用途(以下「免税用途」という。)に供するため、法第144条の6又は法附則第12条の2の4第1項の規定によってその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする法第144条の6に規定する者又は法附則第12条の2の4第1項各号に掲げる者(以下「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に法第144条の21第2項の申請書を提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。
2 前項の規定により免税軽油使用者証の交付を受けようとする者は、手数料
 を納付しなければならない。
3 前項の規定により納付すべき手数料の額は、1件につき400円とする。
4 第2項の手数料は、鳥取県収入証紙により納付しなければならない。
5 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引
 取りを行おうとする免税軽油の用途が免税用途のいずれにも該当しないとき その他法第144条の21第3項の施行令で定めるときを除き、免税軽油使用者証 を交付する。
6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免
 税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請
 して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
7 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽
 油の引取りを必要としなくなった場合には、遅滞なく、当該免税軽油使用者
 証を知事に返納しなければならない。
8 免税軽油使用者証の交付を受けた者(次条第3項の規定により2人以上の者が
 代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、そのいず
 れかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の
 取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使
 用者証の返納を命ずることができる。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関

各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先 東部県税事務所課税課課税第一担当 0857-20-3518
 中部県税事務所課税課課税第一担当 0858-23-3109
 西部県税事務所課税課課税第一担当 0859-31-9626
12.備考