行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課
番号 23-   
1.手続きの名称 (土壌汚染対策法)汚染土壌処理業(分別等処理施設に限る。)の変更許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請様式 http://www.pref.tottori.jp/db/downyoushiki.htm
3.2の記載例 様式 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
一 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二 汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三 汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四 汚染土壌の処理工程図
五 申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十四条第一項の許可証の写し
七 (不要)
八 汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的
能力を説明する書類
九 汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十三 申請者が個人である場合には、住民票の写し
十四 申請者が法第二十二条第三項第二号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書類
十五 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十六 汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十七 排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十八 汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
十九 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
二十 (不要)
二十一 法第二十七条第一項に規定する措置(第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
二十二 汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第三十一条第一項又は第二項の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る第十四条第一項の許可証の写し及び当該再処理汚染土壌処理施設において当該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書
汚染土壌処理業に関する省令第2条第2項第1号〜6号、8号〜19号、21号、22号
書類及び図面の変更を伴う場合に添付する。
5.根拠条文 土壌汚染対策法
第22条 汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を
 除く。)を業として行おうとする者は、環境省令で定めるとこ
 ろにより、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(以下「汚
 染土壌処理施設」という。)ごとに、当該汚染土壌処理施設の
 所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところ
 により、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければな
 らない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
   の氏名
 二 汚染土壌処理施設の設置の場所
 三 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力
 四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物
   質による汚染状態
 五 その他環境省令で定める事項
3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適
 合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはなら
 ない。
 一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業を的確に、
   かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める
   基準に適合するものであること。
 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せ
    られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
    なった日から2年を経過しない者
  ロ 第25条の規定により許可を取り消され、その取消しの
    日から2年を経過しない者
  ハ 法人であって、その事業を行う役員のうちにイ又はロの
    いずれかに該当する者があるもの
4〜5 (略)

第23条 汚染土壌処理業者は、当該許可に係る前条第2項第3
 号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境
 省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなけれ
 ばならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更
 であるときは、この限りでない。
2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
3〜4 (略)

6.審査基準 申請に係る汚染土壌処理施設の種類に応じ、当該汚染土壌処理施設及び申請者の能力が汚染土壌処理業に関する省令第4条に定める基準に適合するか否かを審査し、これに適合する場合には、土壌汚染対策法第22条第3項第2号イからハまでのいずれかに該当すると認めるときを除き、許可する。
 汚染土壌処理施設に係る基準、申請者の能力に係る基準及び欠格要件については、平成22年2月26日付環水大土発第100226001号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知の第1の2による。
■H22.2.26付環水大土発第100226001号.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
58日間

機関
総合事務所
水・大気環境課



期間
7日間

51日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水・大気環境課

11.問い合わせ先 県庁水・大気環境課 電話0857-26-7197
12.備考