行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 商工労働部 雇用人材局就業支援課 | ||
番号 | 19- |
1.手続きの名称 | シルバー人材センター連合の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請書(@名称及び住所、A代表者の氏名、B事業所の所在地、C連合の指定に係る区域とされることを求める区域を記載したもの) |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
定款及び登記事項証明書 | |
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 | |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第45条において準用する法第42条第1項 に規定する業務に関する基本的な計画 | |
役員の氏名及び略歴を記載した書面 | |
会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面 | |
5.根拠条文 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第6章 シルバー人材センター等 第1節 シルバー人材センター (業務等) 第42条 シルバー人材センターは、前条第1項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。 1.臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 2.臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。 3.高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 4.前3号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。 2〜7 略 第2節 シルバー人材センター連合 (指定等) 第44条 都道府県知事は、その会員に2以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第42条第1項に規定する業務に関し第41条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第42条第1項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。 2〜4 略 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 (指定の申請) 第二十七条 法第四十四条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所 二 代表者の氏名 三 事務所の所在地 四 連合の指定に係る区域とされることを求める区域 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第四十五条 において準用する法第四十二条第一項 に規定す る業務に関する基本的な計画 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 五 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面
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6.審査基準 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という)第44条第1項に規定する法人であること。 法第45条において準用する法第42条第1項の業務を行うこと。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 過去に実績があるものの将来的に申請が見込めず設定する実益がない | 機関 | 雇用人材総室 | 雇用人材総室 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:雇用人材総室 |
11.問い合わせ先 | 雇用人材総室雇用就業支援室(9692) |
12.備考 |
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