行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 19-12   
1.手続きの名称 (区画12)土地区画整理事業の換地計画の変更認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
換地計画の区域内の宅地について施行者以外で権利を有する者がある場合は、同意を得たことを証する書類 個人施行者者である場合
その権利を以って施行者に対抗することができない者については必要はない
総会、又は総会の部会、又は総代会の議決を経たことを証する書類 組合である場合
所有者等の同意を得たことを証する書類 区画整理会社である場合
換地計画の作成又は変更に関する土地区画整理審議会の意見書 個人施行者、組合又は区画整理会社以外の施行者である場合
換地計画又は換地計画の変更を公衆の縦覧に供した場合に提出された意見書の処理の経緯を説明する書類 個人施行者以外の施行者である場合
法88条第6項、第7項の規定による土地区画整理審議会、農業委員会の意見書を含む
5.根拠条文 土地区画整理法第97条
 個人施行者、組合、市町村又は公団等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者又は組合がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第8条の規定は、換地計画を変更しようとする個人施行者について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があった場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
3 第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があった場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場合において、第88条第2項中「その換地計画」とあるのは、「その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。

6.審査基準 土地区画整理事業の換地計画の変更認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
施行区域を所管する市町村長
技術企画課

法第97条第1項に規定する変更の認可
(個人施行、土地区画整理組合施行で施行区域が次の場合)
鳥取市、米子市、倉吉市、境港市及び三朝町




期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :各市町村

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考