行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 18-3   
1.手続きの名称 (都計3)都市計画事業の事業計画の変更認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
都市計画法施行規則別記様式第12
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 都市計画法第63条第1項

第60条第1項第3号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
  都市計画法第63条第3項において準用する同法第61条(都市計画との適合性)

2 国の通達等による基準(街路事業事務必携<国土交通省都市・地域整備課街路課監修>)
(1) 事業地の範囲の変更
   地権者に与える影響が極めて大きいので、その変更は必要最小限に留めなければならず、変更の理由も十分に合理性のあるものであること。
(2) 施行期間の延長
   変更申請時点での事業の進捗状況、今後の事業実施の見通し等について十分に検討を行い、残事業を確実に執行できる見通しの下に、適切な期間の延長を行うものであること。
都市計画事業の事業計画の変更認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
技術企画課
技術企画課



期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:技術企画課

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考