行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 74-   
1.手続きの名称 消防設備士免状の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
試験結果通知書とともに送付されます。
3.2の記載例
次のアドレスにてご確認ください。

https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/new.html

(一般財団法人消防試験研究センターのホームページ)
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
県の収入証紙
5.根拠条文 
【消防法第13条の2第3項】
危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
【消防法第13条の2第4項】
都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
2.この法律又は法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者 

6.審査基準 設定しない(法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
(一財)消防試験研究センター鳥取県支部
(一財)消防試験研究センター鳥取県支部




期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :消防試験研究センター鳥取県支部

11.問い合わせ先 一般財団法人 消防試験研究センター鳥取県支部
〒680−0011
鳥取市東町一丁目271
鳥取県庁第2庁舎8階
TEL(0857)26−8389 FAX(0857)24−1052 
12.備考