行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 下水道事業計画の届出(下水道法)、認可(都市計画法) |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請書(様式).pdf |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途 | 下水道法施行令第四条第一項 |
計画下水量及びその算出の根拠 | 下水道法施行令第四条第二項 |
公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠 | 下水道法施行令第四条第三項 |
下水の放流先の状況 | 下水道法施行令第四条第四項 |
毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源 | 下水道法施行令第四条第五項 |
5.根拠条文 | ○下水道法(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号) (事業計画の策定) 第四条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。 2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。 3〜5 (略) 6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 ○都市計画法(昭和四十三年六月十五日法律第百号) 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2〜4 (略)
第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。 |
6.審査基準 | ○下水道法(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号) (事業計画の要件) 第六条 第四条第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。 二 公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合していること。 三 予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。 四 流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。 五 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。 六 当該地域に関し都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二章 の規定により都市計画が定められている場合又は同法第五十九条 の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。 ○都市計画法(昭和四十三年六月十五日法律第百号) |
7.事前協議期間 | 7日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
21日間 | 機関 | 水・大気環境課 | ||||
期間 | 日間 | 21日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:水・大気環境課 |
11.問い合わせ先 | 県庁水・大気環境課 0857-26-7401、7402 |
12.備考 |
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