行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 1-   
1.手続きの名称 埋立の免許
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例 別記様式第一(公有水面埋立法)記載例.xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
図面(一般平面図、実測平面図、求積平面図、海図、区域分割実測平面図、区域分割求積平面図)
埋立地縦横断図、工作物構造図
設計概要説明書
処分計画書
写真
埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書
埋立に関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
環境保全に関し講じる措置を記載した図書
公共施設の配置及び規模について説明した図書
5.根拠条文 
《公有水面埋立法》
  第2条第1項
  埋立を為さむとする者は都道府県知事の免許を受くへし

6.審査基準
・公有水面埋立ての適正化について(S40.9.1港管第2021号、建河発第 341号)の記の1
  1 埋立ての免許又は承認は、原則として次に掲げるものについて   行うものとすること。
  (1)法令に基づき土地を収用し又は使用しうる事業のため必要な     埋立て
  (2)国又は公共団体が行う埋立て
  (3)(1)に掲げるもののほか私人が行なう埋立てで公共の利益     に寄与するもの

・公有水面埋立法の一部改正について(S49.6.14港管第1580号、河政発 第57号)の記の一(3)から(5)及び記の三
 公有水面一部改正2.pdf

・公有水面埋立法の一部改正について(S49.6.14港管第1581号、河政発 第58号)の記の一から四
 公有水面埋立改正(課長通達).pdf

・公有水面埋立法施行令の一部改正について(S61.7.18港管第2052号、 河政発第43号)
公有水面施行令改正1.pdf
公有水面施行令改正2.pdf
・公有水面埋立法施行令の一部改正について(S61.7.18港管第2052号、 河政発第44号)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
190日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
河川課



期間
10日間

180日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
日野総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先
東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
 河川課 0857-26-7377
12.備考