行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 2-   
1.手続きの名称 砂防設備等の占用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
 ※更新時は、「砂防指定地内における制限行為等の許可期間の更新の許可」の
  様式を準用
 ※変更時は、「砂防指定地内における制限行為等の変更の許可」の様式を準用
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
申請に係る土地の平面図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る土地の縦横断図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書
その他 知事が必要と認める書類
5.根拠条文 
鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号)
(砂防設備等の占用)
第5条 砂防設備等を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準 1 申請された行為の内容が、当該土地の砂防指定地に指定された理由及び現況から判断して、土地の形質の変更等により砂防設備の設置、機能の維持に支障を生じさせ、土砂の生産・流出を発生若しは増幅させ、又は竹木の伐採等により竹木が有する土砂崩壊等の防止機能を現象させる等、治水上砂防に悪影響を及ぼすものでない場合は、許可することとする。なお、宅地、ゴルフ場等の造成等、その行為の性格からみて治水上砂防に著しい悪影響を及ぼすおそれのある行為については、別に定める技術的基準に適合しなければならない。
2 砂防設備の埋没等の内容を含む行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、当該行為を行うにつきやむを得ないと認められる相当の理由があり、且つ、必要に応じ当該砂防設備の埋没等により阻害された治水上砂防の機能を回復させるための代替措置が講じられる場合に限り許可することができる。
3 砂防設備を占用する行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、申請者が申請に係る事業を遂行するための能力及び信用を有するものである場合に限り許可することができる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

他法令の許認可に係る日数、申請者の補正に要する日数を除く
機関
総合事務所県土整備局維持管理課
総合事務所県土整備局維持管理課



期間
1日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

11.問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
12.備考