行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 72-   
1.手続きの名称 火薬類取扱保安責任者免状の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

次のアドレスでダウンロードできます。

https://www.pref.tottori.lg.jp/28489.htm

(鳥取県消防防災課ホームページ)
3.2の記載例 記載例_新規交付).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
試験合格通知書(原本)
手数料(収入証紙)
5.根拠条文 
【火薬類取締法第31条第3項】
 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
【火薬類取締法第31条第4項】
経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行わない
ことができる。
一 事項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免 状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せ られ、その後執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、二年を 経過していない者

6.審査基準 設定しない(法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため。)
.事前協議期間 10日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
鳥取県危機管理局消防防災課
鳥取県危機管理局消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 鳥取県危機管理局消防防災課
〒680-8570
鳥取市東町一丁目271
Tel:0857-26-7063 fax 0857-26-8139
12.備考