行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監生産振興課 | ||
番号 | 9- |
1.手続きの名称 | 指定原種ほ又は指定原原種ほの指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 主要農作物種子法第7条第2項 都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。
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6.審査基準 | 主要農作物種子制度の運用について(61農蚕第6800号) 第3 原種及び原原種の生産に当たっての運用方法 3 指定原種ほ等の指定 (1)要綱第4の3の(1)の指定原種ほ等の指定に当たっては、ほ場及び生産者の 適格性等を考慮するほか、具体的には2の(1)の留意事項を勘案するものとする。 (2)指定原種ほ等における原種等の生産が、他からの委託により行われる場合 は、次によるものとする。 ア 受託者が、一般種子の生産方法に関して委託者の指導を的確に実行す る能力を有し、かつ、優良な一般種子の生産に熱意を有していること。 イ 一般種子の生産が、委託者と受託者との明確な責任の分担の下で行われ るよう次の事項を含む契約を受託者と締結しておくこと。 (ア) 委託者は、受託者に対し一般種子の生産に必要な原種の供給の責任 を有すること。 (イ) 委託者は、一般種子の生産について指導及び監督の責任を有すること 並びに受託者はこれに従うこと。 (ウ) 委託者は、生産された一般種子について、処分の責任を有すること及 び受託者はこれに従うこと。 ウ 指定原原種ほに係る委託には、当該指定原原種ほが原原種の生産に必 要な知識及び技術を有する者により直接管理され得る場合に限ること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 生産振興課 | 生産振興課 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:生産振興課 |
11.問い合わせ先 | 生産振興課水田作物担当 0857-26-7283 |
12.備考 |
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