行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 12- |
1.手続きの名称 | 行商鑑札の再交付申請 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
1 鑑札をき損したときは、その鑑札を添えること。 | |
2 営業に従事する者の写真(3月以内に撮影したライカ判上半身のもの)1枚を添えること。 | |
5.根拠条文 | 鳥取県魚介類行商条例第7条 魚介類行商者は、自己又はその従業者が行商鑑札をき損し、又は亡失したときは、直ちにその再交付を受けなければならない。
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6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
7日間 | 機関 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
その他 :県の機関 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674 ファクシミリ:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117 ファクシミリ:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321 ファクシミリ:0859-31-9333 |
12.備考 |
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