行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 12-   
1.手続きの名称 軽油引取税の徴収不能額の還付又は納入義務の免除の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
徴収不能額還付・納入免除等申請書.doc
3.2の記載例 徴収不能額還付・納入免除等申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
その事実があったこと及びそれによって既収の軽油引取税額を亡失したことを明確に立証するに足りる書面  
5.根拠条文 <鳥取県税条例>
 (軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)
第134条の39 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の30第1項の規定によって軽油引取税の還付又は納入義務の免除を申請する場合には、知事が別に定める申請書を知事に提出しなければならない。

<地方税法>
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第144条の30 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関

各県税事務所



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先 東部県税事務所課税課課税第一担当 0857-20-3518
 中部県税事務所課税課課税第一担当 0858-23-3109
 西部県税事務所課税課課税第一担当 0859-31-9626
12.備考