行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 16-   
1.手続きの名称 県選定文化的景観の有償譲渡の場合の納付金の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 1 鳥取県文化財保護条例第35条の5第4項

 4 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、第11条第3項及び第13条の規定を準用する。

 (参考)

 1 鳥取県文化財保護条例第13条第1項

 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第11条第1項及び前条第3項の規定により補助金を交付した県指定保護文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該県指定保護文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該県指定保護文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

 2 鳥取県文化財保護条例第13条第2項

 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助にかかる修理等を施した県指定保護文化財につき教育委員会が個別的に定める耐用年数で除して得た金額に、さらに当該耐用年数から修理等を行った時以後当該県指定保護文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

 3 鳥取県文化財保護条例第13条第3項

 補助にかかる修理等が行われた後、当該県指定保護文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

6.審査基準 県選定文化的景観を有償譲渡する場合に納付金を免除する場合の基準
 
 1 県に譲渡するか否か。

 2 納付金を納付できない特別な事情があるか否か。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。
機関
市町村教育委員会
文化財課



期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
12.備考