行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 子ども家庭部 家庭支援課 | ||
| 番号 | 13- | ||
| 1.手続きの名称 | 受胎調節実地指導員の指定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面 | |
| 法第15条第2項 に規定する都道府県知事の認定する講習を終了したことを証する書面 | |
| 5.根拠条文 | 母体保護法 第15条第1項 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。 2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 母体保護法施行規則第9条 法第15条第1項 の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第8号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面 2 法第15条第2項 に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
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| 6.審査基準 | 母体保護法 第15条第1項 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。 2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。 母体保護法施行規則 第十七条 法第十五条第二項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。 一 受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。 二 講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。 三 受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。 四 講習に必要な施設及び設備を有していること。 五 運営の方法が適正であること。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 総合事務所 | 子育て応援課 | |||
期間 | 5日間 | 5日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
| 11.問い合わせ先 | 東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(鳥取保健所) 鳥取市江津730番地 電話:0857-22-5695 中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(倉吉保健所) 倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-3146 西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(米子保健所) 米子市東福原1−1−45 電話:0859-31-9318 |
| 12.備考 |
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